よくあるご質問
医療費適正化
- 質問
- 医療保険を適用して入れ歯(有床義歯)を製作するときに注意することはありますか
- 回答
入れ歯(有床義歯)は、相当期間の使用に耐えられることから、原則として保険診療で入れ歯を製作してから6ヶ月以上(歯型を取った日間)経過しないと、新たに製作する場合は、保険診療で製作することができません(6ケ月以内で新たに作製する場合には全額自己負担となります)。
ただし、次の場合は6ヶ月以内でも保険診療での新たな作製が認められます。
- イ 遠隔地への転居のため通院が不能になった場合
- ロ 急性の歯科疾患のため喪失歯数が異なった場合
- ハ 認知症を有する患者や要介護状態の患者であって、義歯管理が困難なために有床義歯が使用できない状況(修理が困難な程度に破折した場合を含む。)となった場合
- ニ その他特別な場合
※特に、かかりつけの歯科医療機関を代えた場合は、使っている入れ歯の製作時期や新たに製作する理由を担当の歯科医師にお伝えください。
※震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により有床義歯を紛失または使用できなくなった場合は、上記「ニ その他特別な場合」に該当することとして取り扱いますので、歯科医療機関を受診の際に「罹災証明の写し」を持参し、歯科医師にお伝えください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは事業課です。
- 2019年10月15日
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