新型コロナウイルス感染症の影響により保険料等の納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により保険料等の納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、後期高齢者医療保険料の納付が困難な場合は、お住まいの市町村役所・役場の後期高齢者医療担当窓口(市町村ホームページ一覧はこちら)にご相談ください。
また、以下のような事由に当てはまる場合には、法令等に基づき、後期高齢者医療保険料や一部負担金(医療機関等での窓口負担)の減免又は徴収猶予を受けることができる場合がありますので、併せてご相談ください。
※徴収猶予を受ける場合、猶予期間終了後に納付することを誓約いただく必要があります。
影響の具体例
- 被保険者の属する世帯の世帯主の方が新型コロナウイルス感染症にり患し、死亡又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その方の収入が著しく減少した
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、被保険者の属する世帯の世帯主の方の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは事業課 保健資格班・資格事業Gです。
〒311−4141 茨城県水戸市赤塚1丁目1番地ミオス1階
電話番号:029−309−1213 ファックス番号:029−309−1126
アンケート
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- 2021年5月31日
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