制度について
入院時食事療養費
被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます)を除いた額を広域連合が負担します。
低所得者II、低所得者Iに該当する方は、お住まいの市町村に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険医療機関の窓口で提示していただくと、食事代が軽減され、下表の額になります。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」について、詳しくは保険証(被保険者証)をご確認ください。
入院時の食費(1食当たり)
所得区分 | 令和6年5月までの診療分 | 令和6年6月からの診療分 | |
---|---|---|---|
現役並み所得者及び一般 | 460円 | 490円 | |
指定難病患者(現役並み所得者及び一般) | 260円 | 280円 | |
低所得者II | 90日までの入院 | 210円 | 230円 |
90日を超える入院※ (過去12か月の入院日数) |
160円 | 180円 | |
低所得者I | 100円 | 110円 |
所得区分について、詳しくはお医者さんにかかるときをご確認ください。
※75歳になられた方や他都道府県からの転入等により新たに茨城県の後期高齢者医療制度の対象となった方で、前の保険において低所得者IIの減額認定証の交付を受けている期間のうち過去12か月で90日を超える入院期間がある場合は、入院日数のわかる病院の領収書、低所得者IIの減額認定証の写しなどを添えてお住まいの市町村の担当窓口に申請してください。詳しくは、お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口にお問合わせください
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このページに関するお問い合わせは給付課です。
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