制度について
事故等に遭われたとき
交通事故や傷害事件などで治療が必要なとき
被保険者証を使う際には、必ず届出を
交通事故や傷害事件など第三者(加害者)の行為によってけがをした場合、本来は加害者が保険給付費を含む治療費を負担することになるため、原則として被保険者証は使用することはできません。
しかし、加害者がすぐに損害賠償をしないときなどは、被保険者証を使って診療を受けることができます。その場合、必ず『第三者行為による被害届』等をお住まいの市町村後期高齢者医療担当窓口へ提出してください。この届出に基づき、被害者(被保険者)の治療に要した費用について、保険者である広域連合が加害者(もしくは損害保険会社)に対し保険給付分の請求を行います。
なお、自損事故の場合も給付制限に該当するか確認する必要があるため、必ず届出を行ってください。(詳しくは、“給付が受けられないとき”をご参照ください。)
※手続きに必要なもの
相手のある交通事故の場合
- 第三者行為による被害届
- 事故状況報告書
- 交通事故証明書
→事故証明書が物件事故の扱いで届出をされている場合は、
『人身事故証明書入手不能理由書』も必要です。 - 念書
- 誓約書
自損事故の場合(単独事故のみ)
- 負傷原因報告書
交通事故以外の第三者行為によるケガの場合
- 第三者行為による被害届
- 念書
- 誓約書
届出書は各種申請様式ページからダウンロードできます
※交通事故証明書は、お近くの警察署、交番、駐在所、運転免許センターで手続きをしてください。任意保険会社が一括対応を行っている場合は、既に持っていることがあります。
示談は慎重に
加害者(第三者)から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、広域連合から治療費の請求ができなくなり、ご本人へ請求を行う場合があります。示談の前に、必ずお住まいの市町村の後期高齢者医療担当の窓口に相談してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは給付課です。
アンケート
茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。