制度について
高額介護合算療養費
世帯の被保険者に、医療保険(後期高齢者医療制度、国民健康保険、被用者保険)と介護保険の両方の自己負担があり、1年間(毎年8月から翌年7月まで)の自己負担額を合計して、下記の限度額を超えた場合は、申請により超えた分が支給されます。
高額介護合算療養費の限度額(~平成30年7月)(年額)
所得区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険の限度額 |
---|---|
現役並み所得者 (上位所得者) |
670,000円 |
一般 | 560,000円 |
低所得者II | 310,000円 |
低所得者I | 190,000円 |
高額介護合算療養費の限度額(平成30年8月~)(年額)
所得区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険の限度額 |
---|---|
現役並みIII (課税所得690万円以上) |
2,120,000円 |
現役並みII (課税所得380万円以上) |
1,410,000円 |
現役並みI (課税所得145万円以上) |
670,000円 |
一般 | 560,000円 |
低所得者II | 310,000円 |
低所得者I | 190,000円 |
※自己負担額には、入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは含みません。また、高額療養費や高額介護(予防)サービス費が支給された場合は、その額を差し引いた額になります。
※自己負担額から限度額を差し引いた額が500円を超える場合に限り支給されます。
手続き
申請場所
申請する際に必要な書類等
問い合わせ先
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