制度について
高額療養費
同じ月の中で、医療機関に支払った医療費の自己負担額を合算して、自己負担額限度額(下表)を超えた部分について支給します。
《算定基準額》 平成30年8月診療分から
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
現役並み所得者III (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <多数回140,100円※1> |
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現役並み所得者II (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% <多数回93,000 円※1> |
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現役並み所得者I (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <多数回44,400円※1> |
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一般 |
18,000円 |
57,600円 <多数回44,400円※1> |
低所得者II | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者I | 8,000円 | 15,000円 |
※1 過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額(多数該当)。
※2 計算期間1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で自己負担割合が1割の被保険者については、計算期間内に自己負担割合が1割の月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合はその額を除く)を合算し、144,000円を超えた場合に、その超えた額を後日払い戻します。
《算定基準額》 令和4年10月診療分から
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
現役並み所得者III (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <多数回140,100円※1> |
|
現役並み所得者II (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% <多数回93,000 円※1> |
|
現役並み所得者I (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <多数回44,400円※1> |
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一般2 |
18,000円または |
57,600円 <多数回44,400円※1> |
一般1 |
18,000円 |
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低所得者II | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者I | 8,000円 | 15,000円 |
※1 過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額(多数該当)。
※2 計算期間1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で自己負担割合が1割の被保険者については、計算期間内に自己負担割合が1割の月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合はその額を除く)を合算し、144,000円を超えた場合に、その超えた額を後日払い戻します。
現役並み所得I・II及び低所得者I・IIの方の場合
市町村の担当窓口で各認定証の交付を受ける必要があります。
現役並み所得者I又は現役並み所得者IIの方は、「限度額適用認定証」を、低所得者I又は低所得者IIの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、保険証と一緒に医療機関の窓口に提示してください。
「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」について、詳しくは保険証(被保険者証)をご確認ください。
- 月の途中で75歳になり後期高齢者医療制度に加入した方は、誕生月の自己負担限度額が通常の2分の1になります。
- 特定疾病については、自己負担限度額は、1つの医療機関等(入院・外来別)につき10,000円となります。
計算の仕方
外来については、同じ月内に支払った金額を個人単位で合算して、自己負担限度額を超えた分が支給されます。
入院については、自己負担限度額までの窓口支払となります。
また、同じ月内の外来と入院の自己負担額を合算して、世帯単位の自己負担限度額を超えた分が支給されます。
ただし、入院に係る食事代及び居住費等の自己負担分は除いて計算させていただきます。
窓口負担割合が2割となる被保険者には、負担を抑える配慮措置が適用されます
令和4年10月1日の施行後3年間 (令和7年9月30日まで)は、2割負担となる被保険者について、窓口負担割合の見直しに伴う1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
配慮措置の適用による払い戻しがある場合は、高額療養費として支給されます。
【配慮措置が適用される場合の計算方法】
例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合
窓口負担割合(1割のとき) (1) | 5,000円 |
窓口負担割合(2割のとき) (2) | 10,000円 |
負担増加額((2)ー(1)) (3) | 5,000円 |
負担増加額の上限 (4) | 3,000円 |
払い戻し((3)ー(4)) | 2,000円 |
手続き
申請場所
申請する際に必要な書類等
- 高額療養費支給申請書
- 被保険者証
- 振込先預金口座の確認ができるもの
- 個人番号カード又は個人番号通知カード
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは給付課です。
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