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令和2・3年度の茨城県後期高齢者医療保険料率が決定しました。

令和2・3年度の茨城県後期高齢者医療保険料率が決定しました。

令和2・3年度の茨城県後期高齢者医療保険料率が決定しました。

令和2年2月21日に、令和2年第1回茨城県後期高齢者医療広域連合議会定例会が開催され、次のとおり、令和2・3年度の保険料率が決定しました。

令和2・3年度保険料率

※後期高齢者医療保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者ごとの所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。

後期高齢者医療保険料率の見直しについて

後期高齢者医療保険料率は、都道府県単位で計算され、2年ごとに見直されます。

後期高齢者医療制度では、公費が約5割、現役世代からの支援金が約4割、被保険者の後期高齢者医療保険料が約1割を負担することにより、被保険者が受ける医療に係る給付等を行っているため、後期高齢者医療保険料率は、今後2年間の医療給付費等の見込みに対応できるよう計算します。

被保険者数の増加に伴い、医療給付費は年々増加しておりますが、茨城県では、後期高齢者医療広域連合が保有する基金を取り崩すことで、保険料率を8年間(平成24年度~令和元年度)据え置くことができました。

しかし、令和元年度末で基金が底をつくため、令和2・3年度の医療給付費を保険料で賄えるよう、保険料率を改定いたしました。

令和2・3年度は、均等割額46,000円、所得割率8.50%となります。

保険制度の安定的な維持・運営のため、ご理解くださいますようお願いいたします。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは事業課 資格保険料係です。

〒311−4141 茨城県水戸市赤塚1丁目1番地ミオス1階

電話番号:029−309−1213 ファックス番号:029−309−1126

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