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制度について

健康診査・歯科健康診査

健康手帳について

「健康手帳」とは?

血圧や体重の記録、健康教育、健康相談などの記録の際に活用していただくものです。
日々の健康管理が健康への第一歩ですので、ぜひご活用ください。

【厚生労働省】

厚生労働省ホームページよりダウンロードしてご使用ください。

健康診査について

茨城県後期高齢者医療広域連合では、被保険者の方々を対象に、糖尿病等の生活習慣病の早期発見及び健康の保持増進を図るため、お住まいの市町村と連携し健康診査を実施しています。

対象者

茨城県後期高齢者医療制度の被保険者が対象です。

ただし、次のいずれかに該当する方は、健康診査の対象外となります。

  1. 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている方
  2. 病院又は診療所に6か月以上継続して入院している方
  3. 障害者支援施設、のぞみの園の設置する施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護保険施設等へ入所・入居している方
  4. 同一年度内に特定健康診査等の健康診断を既に受診している方
  5. 生活習慣病で医療機関において受診又は治療を受けている方(※医師の判断により健康診査を行う必要があると認められた方は対象となります。)

基本的な健康診査の項目(後期高齢者)

  • 既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣に関する調査を含む)
  • 自覚症状及び他覚状況の有無の検査

… 生活習慣の傾向や服薬の有無などを調べます。

  • 身体計測(身長、体重、BMI)

… 肥満度を算出するために、身長・体重などを測定します。

  • 血圧測定

… 心臓や脳血管疾患などの原因となる高血圧症を調べます。

  • 脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロールなど)

… 動脈硬化などを見つけるために、血清中に含まれる中性脂肪や総コレステロールなどを測定します。

  • 血糖検査(空腹時血糖値、HbA1c又は随時血糖)

… 糖尿病などを見つけるために、グリコヘモグロビン(ヘモグロビンとブドウ糖の結合したもの)の状況を測定します。

  • 肝機能検査(AST、ALT、γ-GT)

… 肝炎などの異常などを見つけるために、血清中に含まれるγ-GT量などを測定します。

  • 尿検査(尿糖、尿蛋白)

… 糖尿病や腎機能障害を見つけるために、尿中のブドウ糖量などを測定します。

一部負担金(自己負担金)

この健康診査を受診される方の一部負担金は、原則として無料です。
※お住まいの市町村が、追加健診(心電図、貧血、眼底検査、血清クレアチニン(eGFR))を実施する場合、一部負担金(自己負担金)が発生することがあります。

詳しい健康診査の日程、健診項目、一部負担金等については、お住まいの市町村の広報紙等でご確認ください。

受診するときの注意

  1. 健康診査は、原則として年度内に1回受診できます。
  2. 健診会場には、本人確認のために、ご自身の「後期高齢者医療被保険者証」を持参してください。
    また、お住まいの市町村から受診券や健康診査の通知などが届きましたら、それも忘れずに持参してください。
  3. 健康診査の結果は、受診者本人に通知します。

※結果は、茨城県後期高齢者医療広域連合とお住まいの市町村で保存し、必要に応じ、統計用データとして活用するほか、被保険者の健康の保持増進のため使用しますので、ご了承願います。

※なお、茨城県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例等に基づき、必要な個人情報保護対策を講じますので、目的外利用や個人が 特定できる取り扱いは行いません。

健康診査の受診証明書発行について

平成29年分の確定申告から実施される「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)※1」を申請する際、「健康の維持増進及び予防への取り組み」を証明する書類が必要となります。広域連合では、健康診査を受診された方が申告に必要な場合、申請に基づき健康診査の「受診証明書」を発行しています。

申請は各市町村の後期高齢者医療担当窓口にて受け付けます。

証明書の発行には1週間程度かかりますので、時間に余裕を持ってご申請ください。

【申請に必要なもの】

  • 本人確認ができる書類

※1 「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」とは、健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして「一定の取り組み」を行う個人が、平成29年1月1日以降にスイッチOCT医薬品(要指導医薬品および一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

セルフメディケーション税制の申請については健康診査受診証明書以外にも以下のものが一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類として利用できます。

【利用可能書類】

  • 予防接種の領収書、証明書 ・がん検診等の領収書、結果通知書
  • 健診の結果通知書 ・人間ドックの領収書、結果通知書
  • 健康診査の結果通知書(保険者名記載が有るもの)

詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。

オンライン資格確認等システムによる健康診査情報の提供について

茨城県後期高齢者医療広域連合は、オンライン資格確認等システムを導入しています。

オンライン資格確認等システムは、政府が医療保険制度の効率的な運営を図るために推進しているものであり、このシステムの機能の1つとして、当広域連合に加入する前に加入していた保険者(以下「旧保険者」という。)において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第20条に基づいて実施された健康診査等の情報を、当広域連合に提供することが可能となっています。

この提供にあたっては、高確法第27条第1項及び第3項において、オンライン資格確認等システムを用いて、当広域連合が旧保険者から健康診査等情報の提供を受ける場合は、当広域連合又は旧保険者は加入者又は加入者であった方の同意を得ることは不要とされております。

一方、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の一部を改正する省令の施行について」(令和3年2月5日付け保発0205第1号厚生労働省保険局長通知)において、「加入者が、旧保険者で実施された健康診査等の情報を、オンライン資格確認等システムにより、現保険者に提供することを希望しない場合は、加入者より現保険者に対してその旨の申し出をすることが可能であり、その申し出があった場合は、現保険者は旧保険者に対し、当該加入者に係る健康診査等に関する記録の写しの提供を求めないこと」とされております。

つきましては、被保険者が当広域連合に加入される前に健康診査等を受診されていた場合であって、健康診査等情報にかかる当広域連合及び旧保険者間での提供について、同意しない場合には、お住いの市町村に「オンライン資格確認等システムによる保険者からの健康診査情報の提供に関する不同意申請書」を御提出いただく必要があります。

※同意いただける場合は、申請書の提出は不要です。

○不同意による効果と留意事項について

 申請書の提出をもって当広域連合はオンライン資格確認等システム上に設定を行い、当広域連合が、加入者が過去に加入していた全ての保険者が保有する健康診査等情報を閲覧できないようにします。

 ただし、今後当広域連合から別の保険者へ異動した場合(県外への転居等)異動先の保険者に対して不同意に係る申請書を再度提出する必要があります

○提供の対象となる健康診査等情報の項目について

 健診受診年月日、健診情報(身長、体重、腹囲、血圧、尿検査・血液検査結果等)

※不同意申請書の提出方法については、茨城県後期高齢者医療広域連合にお問合せください。

歯科健康診査

楽しくおいしいお食事を、いつまでも健康なお口で!

茨城県後期高齢者医療広域連合では、茨城県歯科医師会と委託契約を結び、歯科健康診査を実施しています。
この事業は、後期高齢者医療の被保険者へ適切な歯科診療を促し、歯周疾患の早期発見に努めるとともに、口腔機能の低下や肺炎等の疾病を予防し、生活の質の向上に資することを目的としています。

令和7年度対象者

茨城県の後期高齢者医療制度の被保険者で、前年度に75歳、80歳、85歳の方(下記の生年月日の方)が対象です。(ただし、長期入院・施設入所者等は除きます。)

  1. 昭和24年4月1日~昭和25年3月31日生まれの方
  2. 昭和19年4月1日~昭和20年3月31日生まれの方
  3. 昭和14年4月1日~昭和15年3月31日生まれの方

※対象となる方には、令和7年8月下旬頃に歯科健康診査の案内を送付いたします。

令和7年度実施期間

令和7年9月1日(月曜日)~令和7年12月31日(水曜日)
※ただし、歯科医療機関の休診日は除きます。

健診内容

  1. 問診
  2. 歯の状態
  3. 咬合状態
  4. 口腔衛生の状態
  5. 口腔乾燥の状態
  6. 歯周組織・粘膜の状況
  7. 口腔機能評価
  8. 呼吸の異常
  9. 指輪っかテスト
  10. 反復唾液嚥下テスト
  11. 舌・口唇機能評価(オーラルディアドコキネシス)
  12. 事後指導(セルフケアの歯ブラシ指導)等

受診場所

茨城県歯科医師会に所属しており、送付する案内に同封の「実施歯科医療機関一覧」に記載のある歯科医療機関

受診方法

  1. 対象となる方には、「歯科健康診査受診券」「受診票」「実施歯科医療機関一覧」を送付いたします。
  2. 受診を希望する方は、実施歯科医療機関に後期高齢者医療歯科健診事業で健康診査を受診する旨を伝えて、予約をしてください。
  3. 受診日までに、受診票内の問診項目をご記入のうえ、受診日当日に「マイナ保険証(健康保険証の利用登録されたマイナンバーカード)」または「資格確認書」等、「歯科健康診査受診券」「受診票」「歯ブラシ」をお持ちになって受診してください。

※受診料は無料ですが、歯科健康診査後に治療等を行う場合には、その費用がかかります。

※「歯科健康診査受診券」等を紛失した場合は、茨城県後期高齢者医療広域連合 事業課 保健事業係(029-309-1212)に連絡をして再交付の申請をしてください。送付には1週間から2週間程度かかりますので、お早めにご連絡ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは事業課 保健事業係です。

〒311−4141 茨城県水戸市赤塚1丁目1番地ミオス1階

電話番号:029−309−1212 ファックス番号:029−309−1126

アンケート

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なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

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