お医者さんにかかるとき
医療を受けるときは、被保険者証やお持ちの認定証などを、忘れずに窓口に提示してください。
また、医療保険制度の健全運営を維持する観点や被保険者の医療安全の観点から被保険者証やお持ちの認定証などと一緒に、本人確認書類※5の提示を求められることがあります。
自己負担割合
医療機関窓口における負担割合は原則1割負担となりますが、一定以上の所得のある被保険者及びその被保険者と同一世帯にいる被保険者は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
割合 | 所得区分 | 証の種類 | |
3割 | 現役並み所得III | 課税所得690万円以上 | 被保険者証 |
現役並み所得II | 課税所得380万円以上 | 被保険者証 限度額適用認定証 |
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現役並み所得I | 課税所得145万円以上 | 被保険者証 限度額適用認定証 |
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2割 | 一般II |
(1)被保険者が世帯に一人の場合 |
被保険者証 |
1割 | 一般I | 現役並み所得者、一般II、低所得者II 低所得者I以外の方 |
被保険者証 |
低所得者II | 世帯の全員が住民税非課税の方 (低所得者I以外の方) |
被保険者証 限度額適用・標準負担額減額認定証 |
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低所得者I |
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費を差し引いたときに0円となる方 |
被保険者証 限度額適用・標準負担額減額認定証 |
現役並み所得者の判定基準は、「世帯内に住民税の課税所得※1が145万円以上ある後期高齢者医療制度の被保険者がいる方」となります。(ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者は、基礎控除後の総所得金額等※2の世帯内合計額が210万円以下であれば次のいずれかの負担区分となります。)
2割負担になる方
(1)被保険者が世帯に一人の場合
・年金収入+その他の合計所得金額※3が200万円以上
(2)被保険者が世帯に二人以上の場合
・年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円以上
1割負担になる方
(1)被保険者が世帯に一人の場合
・年金収入+その他の合計所得金額が200万円未満
(2)被保険者が世帯に二人以上の場合
・年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円未満
※ 一部負担金の割合が「3割」となった方でも、次のいずれかの条件を満たす場合は、お住まいの市町村担当課へ申請することで、「1割」または「2割」となります。
2割負担になる方
(1)被保険者が世帯に一人の場合は
・総収入※4の額が383万円未満であり、年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上
(2)被保険者が世帯に二人以上の場合
・総収入の合計額が520万円未満であり、年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上
(3)被保険者が世帯に一人の場合で、かつ、その同じ世帯に70~74歳の方がいる場合
・被保険者及び70~74歳の方の総収入の合計額が520万円未満であり、被保険者の年金収入
+その他の合計所得金額が200万円以上
1割負担になる方
(1)被保険者が世帯に一人の場合は
・総収入の額が383万円未満であり、年金収入+その他の合計所得金額が200万円未満
(2)被保険者が世帯に二人以上の場合
・総収入の合計額が520万円未満であり、年金収入+その他の合計所得金額が200万円未満
(3)被保険者が世帯に一人の場合で、かつ、その同じ世帯に70~74歳の方がいる場合
・被保険者及び70~74歳の方の総収入の合計額が520万円未満であり、被保険者の年金収入
+その他の合計所得金額が200万円未満
※限度額適用認定証を提示しない場合は「現役並み所得者III」の区分とみなされます。
※限度額適用・標準負担額減額認定証を提示しない場合は「一般」の区分とみなされます。
証の種類については、被保険者証のページをご覧ください
※1「住民税の課税所得」とは?
収入金額から公的年金等控除、給与所得控除、必要経費等を差し引いて求めた総所得金額等から、さらに各種所得控除(社会保険料控除、医療費控除等)を差し引いた額です。住民税の通知には、「課税標準額」や「課税される所得金額」と表示されている場合があります。
<補足>
前年(1月~7月は前々年)の12月31日現在において世帯主であって、同日現在において同一世帯に合計所得金額(給与所得が含まれる場合は、給与所得控除後さらに10万円を控除して計算。0円を下回る場合は0円として計算)が38万円以下である19歳未満の世帯員がいる場合、その世帯主であった被保険者は、自己負担割合の判定にあたって次の金額を課税所得から控除します。
- 世帯員の年齢が16歳未満の場合は、1人につき33万円
- 世帯員の年齢が16歳以上19歳未満の場合は、1人につき12万円
※2「基礎控除後の総所得金額等」とは?
前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です。雑損失の繰越控除額は控除しません。
※3「その他の合計所得金額」とは?
合計所得金額(給与所得は給与所得控除後さらに10万円を控除※した額、長期(短期)譲渡所得は特別控除が受けられる場合は特別控除後の額)から公的年金等にかかる雑所得を差し引いた後の金額です。
※所得金額調整控除が行われている場合には、その控除前の金額から10万円を控除した額となります。
※4「総収入」とは?
「地方税法の計算上用いられる、所得税法上の収入金額(退職所得に係る収入金額を除く)の合計額」であり、公的年金等控除、給与所得控除、必要経費等を差し引く前の額です。所得金額ではありません。
なお、収支上の損益にかかわらず、確定申告したものは全て上記収入金額に含まれます。
(例)土地・建物や上場株式等の譲渡損失を、損益通算又は繰越控除するため確定申告した場合、所得金額が0円又はマイナスであっても、譲渡(売却)した際の収入は「総収入」に含まれます。
※5「本人確認書類」(写真付き身分証)の例
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)
- 旅券
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 官公庁が顔写真を貼付した書類(身体障害者手帳 等)
医療費が高額になったとき
同じ月内に医療機関窓口等へ支払った自己負担額が高額になったときは、お住まいの市町村へ申請することで、次の自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、広域連合から銀行振り込みにより支給されます。
詳しくは、高額療養費についてのページをご覧ください。
入院した時の食事代
食費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます)を除いた額を広域連合が負担します。
詳しくは、入院時食事療養費についてのページをご覧ください。
療養病床に入院した時
療養病床に入院したとき、食費と居住費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます)を除いた額を広域連合が負担します。
詳しくは、入院時生活療養費のページをご覧ください。
ジェネリック医薬品(後発医薬品)について
医療機関で処方される薬には、新薬(先発医薬品)とジェネリック医薬品(後発医薬品)があります。
ジェネリック医薬品を処方してもらうには、医師や薬剤師へ「ジェネリック医薬品にしてほしい」と伝えることが必要です。
かかりつけの医師や薬剤師に直接ご相談ください。
詳しくは、ジェネリック医薬品(後発医薬品)についてのページをご覧ください。
関連ファイルダウンロード
- 窓口負担割合の見直しに係るリーフレットPDF形式/760.25KB
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このページに関するお問い合わせは事業課です。
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- 2023年12月5日
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