制度について

保険料

令和5年度の保険料率

後期高齢者医療制度では、被保険者全員が個人ごとに保険料を納付します。
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者ごとの所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
保険料率は県内一律となり、医療費の動向等を踏まえて2年ごとに見直されます。

  • 均等割額・・・46,000円
  • 所得割率・・・8.50%

(参考)過去の保険料率

年度 均等割額 所得割率
平成20年度・21年度 37,400円 7.60%
平成22年度・23年度 37,400円 7.60%
平成24年度・25年度 39,500円 8.00%
平成26年度・27年度 39,500円 8.00%
平成28年度・29年度 39,500円 8.00%
平成30年度・31(令和1)年度 39,500円 8.00%
令和2年度・3年度 46,000円 8.50%
令和4年度 46,000円 8.50%

保険料の算定方法

令和3年度保険料算出式

※総所得金額等とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。なお、遺族年金や障害年金は含みません。
※基礎控除額につきましては、下表を参照ください。

前年の合計所得金額 控除額
2,400万円以下の場合 43万円
2,400万円超から2,450万円以下の場合 29万円
2,450万円超から2,500万円以下の場合 15万円
2,500万円超の場合 0万円

※年度の途中で後期高齢者医療制度の対象となられた方は、資格取得月からの月割りで保険料額が計算されます。
※保険料額の賦課限度額(上限)は、66万円です。

令和5年度の保険料の軽減措置

1.均等割額の軽減

「同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額」が次の場合、保険料の均等割額が軽減されます。

均等割額の軽減割合
世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等が次の基準額の場合 
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
5割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+「29万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 
2割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+「53.5万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 
  • 給与所得者等の数とは、次のいずれかに該当する方の合計人数です。
    ・給与等の収入金額が55万円を超える方
    ・65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方
    ・65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方
  • 収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円未満は110万円)を差し引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差し引いて判定します。
  • 専従者控除、譲渡所得の特別控除がある場合は、均等割額の軽減判定額の算出の際に必要経費として算入または控除を行いません。
  • 軽減判定の基準日は当該年度の4月1日です。(年度途中で茨城県の資格取得した方は資格取得時)

2.所得割額の軽減

平成20年度の後期高齢者医療制度発足以降、所得の低い方に対し、特例措置として所得割額が軽減されていましたが、制度の持続性を高めるため、負担の公平を図り、負担能力に応じた負担を求める観点から、平成29年度より軽減措置が段階的に見直しとなり、平成30年度から本則(軽減なし)のとおりとなりました。

※平成29年度は所得割軽減が2割(平成28年度は5割)。

3.被扶養者だった方に対する軽減

後期高齢者医療制度へ加入する前日において被用者保険(協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)組合管掌健康保険、船員保険及び共済組合等の公的医療保険)の被扶養者として保険料を負担していなかった方については、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。また、所得割額の負担はありません。
なお、元被扶養者であっても、世帯の所得が低い方は、均等割の軽減(7割の軽減)が受けられます。

※資格取得後2年が経過し、この被用者保険の被扶養者の軽減措置が終了した方は、世帯の所得水準に応じて、「1.均等割額の軽減」を受けることができます。なお、所得割額は、引き続きかかりません。

保険料の納め方

後期高齢者医療制度の保険料は、特別徴収(年金天引き)または普通徴収(市町村から送付される納付書・口座振替)により個人ごとに納付します。

ただし、次の条件に該当する方は、お住まいの市町村からお送りする納付書による納付となります。

  • 年金の年額が18万円未満の方。
  • 後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超える方。
  • 年度途中で後期高齢者医療制度に加入された方。(国民健康保険税(料)の口座振替をご利用中の場合でも、後期高齢者医療保険料を口座振替する場合には、新たにお手続きが必要となります。

保険料の納付方法については、お住まいの市町村担当課から通知が送付されますので、内容をご確認ください。
普通徴収の方で、保険料の口座振替を希望される場合は、金融機関への手続きが必要となりますので、お住まいの市町村担当課へお問い合わせください。
(※納付の手間が省け、安全で安心な口座振替をご利用ください。)

保険料は、特別徴収から口座振替によるお支払い変更

財源構成

後期高齢者の方が病院にかかられたときの医療費などに充てるため、全体の医療費からみなさんが病院窓口でお支払される自己負担額(患者負担)を除いた額の1割を、保険料として納めていただきます。また、残りの9割の部分については、公費(5割)、後期高齢者支援金(約4割)が財源となります。

財源構成の概要図

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは事業課です。

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