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制度について

医療費適正化

医療費通知書について 

発送の目的

  • 被保険者の皆様にご自身の健康や医療に関心・理解を深めていただくため。
  • 受診の有無や、診療日数に誤りはないかなどを確認していただくため。

医療費通知書がお手元に届きましたら、ご自身の受診履歴や医療費等についてご確認ください。記載内容について不明な点がございましたら、当広域連合までお問い合わせください。

※医療費通知書の作成時点で被保険者が亡くなられている場合は発行しておりません。

記載内容

医療機関等からの診療報酬明細書(レセプト)に基づき、保険診療対象となった医療費について、以下の項目を医療費通知書に記載しています。

  • 受診年月(医療機関を受診した年月)
  • 医療機関等名称(当該月に受診した医療機関等の名称)
  • 診療区分(外来、入院、調剤などの区分)
  • 日数(当該月にその医療機関を受診した日数、調剤の回数など)
  • 医療費10割の額(円)(保険診療対象となった医療費(10割)の額)
  • 医療費10割の額の合計額(円)
  • 自己負担相当額(円)(上記医療費のうち、被保険者の自己負担分に相当する額)
  • 自己負担相当額の合計額(円)
  • 査定(減額査定)(レセプトの審査支払機関にて審査した結果、10,000円以上の減額となったもの)

医療費通知書の発送予定について

当広域連合では、医療機関等を受診された方へ医療費通知書を送付しています。

令和6年度医療費通知書発送予定
診療月 令和5年11月から12月 令和6年1月から10月
医療費通知書の送付時期 令和6年9月

令和7年2月

※令和6年2月2日付で送付した医療費通知書の封筒に「令和5年11月から12月診療分の医療費通知書発送時期:7月」と記載しましたが、発送時期を9月に変更いたしました。ご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

医療費控除(確定申告)に係る対応について

平成29年度税制改正により,申告の際に「医療費通知書」を医療費の明細として活用できるようになりました。これに伴い、当広域連合では従前の様式を修正し、平成30年3月発行分(平成29年7月診療分から10月診療分)より、医療費控除に対応した項目を記載して発行しております。

医療費控除に使用できる医療費通知書とは

以下の項目が記載されている医療費通知書は、医療費控除に活用できます。

  • 被保険者等の氏名
  • 療養を受けた年月
  • 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
  • 被保険者等が支払った医療費の額
  • 保険者等の名称等
茨城県後期高齢者医療広域連合の場合
  • 平成29年7月診療分以降の診療内容が記載された医療費通知書(平成30年3月発行分以降)は、医療費控除に活用できます
  • 平成29年6月診療分までの診療内容が記載された医療費通知書(平成29年11月発行分まで)は、上記項目を医療費控除に活用できません

申告にあたっての主な注意点

1.直近(11月診療分及び12月診療分)の医療費は領収証等にてご確認ください。

医療費通知を作成するにあたっては、医療機関等からの診療報酬明細書(レセプト)に基づき、診療内容が保険診療として適切かどうかの審査を経なければなりません。

医療機関等からのレセプト請求が月遅れであり、その後の審査を含めると2か月から3ヶ月ほどかかるため、申告受付が開始する前に発行できるのは10月診療分までとなります。11月診療分及び12月診療分については、医療機関等が発行する領収証にてご確認ください。

2.医療費通知書に反映されていない医療費は領収証等によりご自身で確認してください。

医療費通知作成時点で医療機関等からの請求がされていない(遅れている)など、医療費通知に反映されていない診療内容は、申告者自身が領収証等により確認して申告することとされております。

医療費通知書がお手元に届きましたら、内容をご確認の上、適宜ご対応ください。

次に該当する方は特に注意が必要です。

  • 自治体単独の医療費助成制度により自己負担の減免を受けた
  • 申告の対象となる期間(1月から12月)の診療について高額療養費・高額介護合算療養費等の給付を受けた
  • 申告の対象となる期間(1月から12月)の診療について医療機関等への未払いがある
  • 減額査定により、医療機関等から医療費の払い戻しの連絡があった

その他、医療費控除の手続きに関する詳細は、お住いの市町村の税務担当またはお住まいの地域を管轄する税務署へお問い合わせください。

医療費通知書の再発行について

医療費通知書の再発行をご希望の場合は、当広域連合までご連絡ください。

  • 郵送にて再発行いたします(1週間程度かかる場合がございます)。
  • 原則として被保険者ご本人様宛て、または送付先変更届等により医療費通知書の送付先としてご報告いただいている方宛ての郵送となります。
  • 申請書の提出は不要です。お電話等にて対象の被保険者、再発行を希望する診療月をご連絡ください。
  • 医療費通知書の当広域連合における保存期限は、当初の発行から5年間です。それ以前のものは再発行できませんのでご了承ください。

ジェネリック医薬品(後発医薬品)・バイオシミラーについて

ジェネリック医薬品とは

ジェネリック医薬品とは、先発医薬品の特許が切れた後に他メーカー等が同じ有効成分で製造する医薬品です。開発費用がかからないため先発医薬品より安価で、効き目や安全性及び品質については、厚生労働省より先発医薬品と同等であると認められています。

バイオシミラーとは

バイオシミラーとは、バイオ医薬品(生物の力を利用してつくる薬)と効き目や安全性が同等の医薬品です。ジェネリック医薬品と同じく、先発医薬品の特許が切れた後に他のメーカー等が製造する安価で安全な医薬品ですが、バイオ医薬品のタンパク質は大変複雑な構造をしており、全ての構造が同一のものを製造することは難しいため、非常に多くの試験を行うことで同等性や同質性を確かめています。

ジェネリック医薬品・バイオシミラーを処方してもらうには

ジェネリック医薬品・バイオシミラーを処方してもらうには、医師や薬剤師へ「ジェネリック医薬品にしてほしい」「バイオシミラーにしてほしい」と伝えることが必要です。かかりつけの医師や薬剤師に直接ご相談ください。

ジェネリック医薬品差額通知書

医療費の自己負担軽減と医療保険財政の健全化を目的として「ジェネリック医薬品利用差額通知書」を年1回送付しています。この通知は、現在処方されている先発医薬品をジェネリック医薬品に変更した場合に、薬代がどれくらい軽減できるのかをお知らせするものです。

★ぜひこの機会にジェネリック医薬品・バイオシミラーの利用をご検討ください。

関連リンク 茨城県後発医薬品(ジェネリック医薬品)・バイオシミラー

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは事業課 保健事業係です。

〒311−4141 茨城県水戸市赤塚1丁目1番地ミオス1階

電話番号:029−309−1212 ファックス番号:029−309−1126

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