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制度について

保険証(被保険者証)

令和4年10月1日からの被保険者証の臓器提供意思表示欄保護シールについて

 令和4年10月1日から使用する被保険者証につきましては、経費を削減することにより、保険料率の上昇を抑制することを目的として、臓器提供意思表示欄保護シールを同封しておりません。
 臓器提供意思表示欄保護シールを希望される場合につきましては、お手数をおかけしますが、お住まいの市町村担当課窓口で交付を受けていただくか、茨城県後期高齢者医療広域連合までお問合せください。
 この度は説明が不十分なことから、混乱を生じさせてしまい、誠に申し訳ございません。
 今後は、被保険者証に説明文を同封する等の再発防止に努めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

令和4年10月1日からの被保険者証の台紙部分の記載誤りについて


 令和4年10月1日から一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(窓口負担3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割となることから、全ての被保険者に対して、10月1日から使える被保険者証が、9月中に送付されます。
 10月1日から使える被保険者証の窓口負担割合が1割または3割になる方につきましては、被保険者証の台紙部分に「詳細は同封の「後期高齢者医療被保険者証(保険証)の交付について」をご覧ください。」と記載されておりますが、これは記載誤りのため、お知らせは同封されておりません。
 ご迷惑をおかけして、誠に申し訳ございません。

茨城県後期高齢者医療における証の種類

茨城県後期高齢者医療被保険者証

後期高齢者医療制度の被保険者には、広域連合から被保険者証が1人に1枚交付されます。医療機関等にかかるときには、広域連合が発行した被保険者証を提示してください。

医療機関窓口における負担割合について、詳しくはお医者さんにかかるときのページをご確認くだい。

                令和4年度被保険者証データセピア色
令和4年10月1日からの証はセピア色です。

 令和4年度被保険者証(年次更新)

令和4年9月30日までの証は紫色です。

茨城県後期高齢者医療限度額適用認定証

一部負担金の割合について、「3割」と記載されている方のうち、所得区分が現役並みII及び現役並みIに該当する方が対象となります。

発行については、お住まいの市町村担当窓口に申請をする必要があります。

自己負担限度額を超えた高額療養費については、高額療養費のページをご覧ください。

R1限度証サンプル画像

証の色は水色です。

茨城県後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証

一部負担金の割合について、「1割」と記載されている方のうち、所得区分が低所得区分II及び低所得区分Iに該当する方が対象となります。

発行については、お住まいの市町村担当窓口に申請をする必要があります。

限度額を超えた部分については、高額療養費のページを、入院時に受けられる給付については、入院時生活療養費のページ及び入院時食事療養費のページをご覧ください。

R1減額証サンプル画像

証の色は黄色です。

特定疾病療養受給証

厚生労働大臣が指定する特定疾病(人工透析が必要な慢性腎不全など)に該当する方が対象となります。

発行については、お住まいの市町村担当窓口に申請をする必要があります。

後期高齢者医療特定疾病療養受療証

証の色は白色です。

注意してください

  • 他人との貸し借りは絶対にしないでください。法律により罰せられます。
  • コピーした被保険者証は使えません。
  • 被保険者証を勝手に書き直すと無効になります。
  • 紛失したり破れて使えなくなったときは、再交付いたしますので、お住まいの市町村担当窓口へ申請してください。
  • 資格がなくなった場合や一部負担金の割合が変更になった場合は、市町村の担当窓口に速やかに返却をしてください。(使用した場合は、保険給付費を返還していただきます。)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは事業課 保健資格班・資格事業Gです。

〒311−4141 茨城県水戸市赤塚1丁目1番地ミオス1階

電話番号:029−309−1213 ファックス番号:029−309−1126

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