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制度について

保険証(被保険者証)

現行の保険証の廃止及びマイナ保険証の利用について

マイナンバーカードと保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日付で現行の保険証が廃止されることになります。令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降、有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用可能です。詳しくはこちらをご覧ください。

茨城県後期高齢者医療における証の種類

茨城県後期高齢者医療被保険者証

後期高齢者医療制度の被保険者には、広域連合から被保険者証が1人に1枚交付されます。医療機関等にかかるときには、広域連合が発行した被保険者証を提示してください。

医療機関窓口における負担割合について、詳しくはお医者さんにかかるときのページをご確認くだい。

 令和6年度被保険者証(年次更新)
令和6年度の証はエンジ色です。

茨城県後期高齢者医療限度額適用認定証

一部負担金の割合について、「3割」と記載されている方のうち、所得区分が現役並みII及び現役並みIに該当する方が対象となります。

発行については、お住まいの市町村担当窓口に申請をする必要があります。

自己負担限度額を超えた高額療養費については、高額療養費のページをご覧ください。

R1限度証サンプル画像証の色は水色です。

茨城県後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証

一部負担金の割合について、「1割」と記載されている方のうち、所得区分が低所得区分II及び低所得区分Iに該当する方が対象となります。

発行については、お住まいの市町村担当窓口に申請をする必要があります。

限度額を超えた部分については、高額療養費のページを、入院時に受けられる給付については、入院時生活療養費のページ及び入院時食事療養費のページをご覧ください。

R1減額証サンプル画像証の色は黄色です。

特定疾病療養受給証

厚生労働大臣が指定する特定疾病(人工透析が必要な慢性腎不全など)に該当する方が対象となります。

発行については、お住まいの市町村担当窓口に申請をする必要があります。

後期高齢者医療特定疾病療養受療証証の色は白色です。

注意してください

  • 他人との貸し借りは絶対にしないでください。法律により罰せられます。
  • コピーした被保険者証は使えません。
  • 被保険者証を勝手に書き直すと無効になります。
  • 紛失したり破れて使えなくなったときは、再交付いたしますので、お住まいの市町村担当窓口へ申請してください。
  • 資格がなくなった場合や一部負担金の割合が変更になった場合は、市町村の担当窓口に速やかに返却をしてください。(使用した場合は、保険給付費を返還していただきます。)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは事業課 資格保険料係です。

〒311−4141 茨城県水戸市赤塚1丁目1番地ミオス1階

電話番号:029−309−1213 ファックス番号:029−309−1126

アンケート

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なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

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