マイナ保険証・資格確認書等
令和8年8月以降の資格確認書等の交付について
後期高齢者医療制度では、令和8年8月1日から令和9年7月31日までの期間につきましては、年齢と下記条件により送付するものが異なりますので、ご注意ください。
- 85歳以上(令和8年8月1日時点)の被保険者の方
「資格確認書」を交付
- 84歳以下(令和8年8月1日時点)の被保険者の方
(1)マイナ保険証を普段からご利用されている方※1
「資格情報のお知らせ」を送付
(2)上記(1)以外の方
「資格確認書」を交付
※1 マイナ保険証を普段からご利用されている方は以下の条件をともに満たす方です。
・過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用された方
・概ね直近3か月以内にマイナ保険証を利用された方
※2 資格情報のお知らせのみでは受診できませんが、カードリーダーの不具合など、何らかの事情で医療機関等でマイナ保険証を利用できない場合に、マイナ保険証と一緒にご提示いただくことで受診できます。
※3 マイナ保険証での受診が難しくなった場合は、資格確認書兼任意記載事項交付申請書を市町村の窓口に提出することで資格確認書を交付します。必要な方は、市町村の窓口に申請してください。
マイナ保険証
マイナ保険証とは、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードのことをいいます。なお、マイナ保険証として利用できるのは、対応する医療機関等に限られます。
マイナンバーカード健康保険証利用対応の医療機関・薬局について(厚生労働省)(外部リンク)
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
・過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられます。
・突然の手術・入院でも高額支払いが不要になります。
・救急現場で、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用されます。
利用申込
マイナンバーカードを保険証として利用するには、あらかじめ「利用申込」が必要です。マイナポータル、セブン銀行ATMや医療機関・薬局に備え付けの顔認証付きカードリーダーで申し込むことができます。
マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」(外部リンク)
医療機関や薬局でのマイナンバーカードを使った受付方法

マイナポータルから医療保険の資格情報をダウンロードする手順 [PDF形式/307.02KB]
資格確認書
マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)または資格確認書を医療機関等に提示することで、保険証と同じように一定の窓口負担で医療を受けることができます。マイナ保険証をお持ちの方でも、マイナンバーカードを紛失した場合やマイナ保険証での受診が困難な場合には、申請をいただくことで資格確認書を交付します。なお、資格確認書へ次の任意記載事項の記載を必要とされる方は、お住まいの市町村担当窓口へ申請が必要です。
【任意記載事項】
- 限度額区分、発効期日
高額療養費制度における限度額区分を記載した資格確認書を提示することで、保険適用の医療費の窓口での自己負担額を限度額までとすることができます。
自己負担限度額についてはこちらをご覧ください。 - 長期入院該当日
低所得者IIの区分に該当する期間のうち、過去12か月で90日を超える入院期間がある場合は、申請により、長期入院該当日を記載した資格確認書を交付します。医療機関の窓口に提示することで、入院時の食事療養費標準負担額がさらに減額されます。
入院した時の食事代についてはこちらをご覧ください。 - 特定疾病区分
「特定疾病療養受療証」は、被保険者証廃止以降も引き続き使うことができますが、申請により特定疾病区分を記載した資格確認書を交付します。特定疾病の区分を記載した資格確認書を提示することで、自己負担限度額は、1つの医療機関等(入院・外来別)につき月額1万円となります。
※特定疾病の区分は下記の記号で表記します。
区分A:人工透析が必要な慢性腎不全
区分B:先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
区分C:血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
※「特定疾病療養受療証」(白色)は、厚生労働大臣が指定する特定疾病(人工透析が必要な慢性腎不全など)に該当する方が対象となります。受療証の発行については、お住まいの市町村担当窓口に申請をする必要があります。
※資格確認書で受診等する場合、ご本人が過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医療機関等で確認することはできません。

令和8年度の資格確認書(紺色)の見本
資格確認書の変更・返却・再交付
資格確認書の変更
有効期限が切れる前でも、次のような場合は資格確認書の記載事項が変更になるため、新しい資格確認書を送付します。
- 世帯構成の変更、所得等の更正などで自己負担割合が変わる場合
- 氏名や住所が変わる場合
資格確認書の返却
記載事項の変更によって新しい資格確認書が届いた場合は、これまでお使いの資格確認書をお住まいの市町村に必ず返却してください。(郵送可)
古い資格確認書をそのまま使用すると、後日、差額分の支払いや払い戻しの手続きが必要になる場合があります。
※有効期限が切れた資格確認書は返却せず、個人情報の取り扱いに注意のうえ、ご自身で破棄することもできます。
資格確認書の再交付
資格確認書をなくしたときや破れたときなどは、資格確認書を再交付します。お住まいの市町村の担当窓口で再交付の申請をしてください。
申請の際には本人確認を行いますので、身元確認ができる書類(運転免許証やパスポート、マイナンバーカード等)を持参してください。
資格情報のお知らせ
令和8年8月1日以降、マイナ保険証を普段からご利用されている方に「資格情報のお知らせ」を送付しています。資格情報のお知らせには、医療機関等の窓口で利用する自己負担割合(一部負担金の割合)や有効期限など、ご自身の後期高齢者医療保険における資格情報が記載されています。資格情報のお知らせが届いたら、必ず記載内容を確認し、大切に保管してください。
また、医療機関等の受付でマイナ保険証の読み取りができない場合には、マイナ保険証と一緒にこの「資格情報のお知らせ」や「マイナポータルの資格情報画面」を提示することで、受診することができます。
※このお知らせのみでは医療機関等を受診できません。

資格情報のお知らせの見本
注意事項
- 他人との貸し借りは絶対にしないでください。法律により罰せられます。
- コピーした資格確認書は使えません。
- 資格確認書を勝手に書き直すと無効になります。
- 紛失したり破れて使えなくなったときは、再交付いたしますので、お住まいの市町村担当窓口へ申請してください。
- 資格がなくなった場合や一部負担金の割合が変更になった場合は、市町村の担当窓口に速やかに返却をしてください。(使用した場合は、保険給付費を返還していただきます。)
関連ファイルダウンロード
- マイナポータルから医療保険の資格情報をダウンロードする手順PDF形式/307.02KB
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- 2026年8月6日
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