令和6・7年度の茨城県後期高齢者医療保険料率が決まりました
令和6年2月19日、令和6年第1回茨城県後期高齢者医療広域連合議会定例会が開催され、令和6・7年度の保険料率が次のとおり決定されました。(県内均一)
令和6年度 | 令和7年度 | |
賦課のもととなる金額が58万円以下の方 | 賦課のもととなる金額が58万円超の方 | 所得割率は賦課のもととなる金額によらず統一 |
47,500円 | 47,500円 | |
9.00% | 9.66% | 9.66% |
※令和4・5年度の後期高齢者医療保険料は均等割46,000円、所得割8.50%
※賦課限度額(保険料の年間上限額)は、令和6年度は73万円(令和6年度に新たに75歳に到達する方は80万円)、令和7年度は80万円となります。
後期高齢者医療保険料率の見直しについて
後期高齢者医療保険料率は、高齢化等による医療費の増加等を反映し、2年ごとに見直されます。
後期高齢者医療制度では、広域連合から医療機関へ支払う医療給付費(医療費から窓口負担を除いた分)の約1割を、後期高齢者医療保険料で賄っているため、保険料率は、今後2年間の医療給付費等の見込みに対応できるよう計算します。
被保険者数の増加に伴い、医療給付費は年々増加しており、令和6・7年度の2か年の被保険者数や医療給付費等の見込みを踏まえ、収支が均衡するように保険料率を改定しました。
保険制度の安定的な維持・運営のため、ご理解くださいますようお願いいたします。
関連ファイルダウンロード
- 【リーフレット】R6・7保険料率の決定についてPDF形式/686.94KB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
- 2024年2月22日
- 印刷する