現行の保険証の廃止及びマイナ保険証の利用について
現行の保険証の廃止について
マイナンバーカードと保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日付で現行の保険証が廃止されることになります。令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降、有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用可能です。
保険証の発行終了に係る対応等については以下のとおりです。
手元にある保険証の有効期限 | 保険証の発行終了に係る対応 |
令和6年12月2日以降 | 期限を迎える前に現行の保険証ではなく、資格確認書が交付されます。 |
令和6年12月1日以前 | 期限を迎える前に新たに保険証が交付されます。 |
※令和6年12月2日以降、転居等で保険証の記載内容が変わった場合、現行の保険証は使えなくなり、マイナ保険証か資格確認書をご利用いただくことになります。
制度の概要に関するリーフレット [PDF形式]
資格確認書について
マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方へ発行されます。医療機関等の窓口で提示し、資格確認を行うことで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
※資格確認書で受診等する場合、ご本人が過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医療機関等で確認することはできません。
※現状の暫定的な運用として、令和6年12月2日から令和7年7月31日までの期間について、新しく資格取得された方、券面記載事項に変更が生じた方や再交付を申請された方には、マイナ保険証の利用登録がお済みの方にも資格確認書が交付されます。
※資格確認書の暫定的な運用期間の終了後、マイナ保険証の利用登録がお済みの方には、以下のとおり資格情報のお知らせが交付される予定です。
資格確認書の任意記載事項について
限度区分
保険証の廃止に併せて「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」も廃止となります。令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な認定証は、12月2日以降、有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用可能です。
申請により、限度区分を記載した資格確認書を交付しますので、必要に応じて申請してください。
医療機関窓口における負担割合等についてはこちらをご覧ください。
長期入院該当日
低所得者IIの区分に該当する期間のうち、過去12か月で90日を超える入院期間がある場合は、申請により、長期入院該当日を記載した資格確認書を交付します。
入院した時の食事代についてはこちらをご覧ください。
特定疾病区分
「特定疾病療養受療証」は、保険証廃止以降も引き続き使うことができますが、申請により特定疾病区分を記載した資格確認書を交付します。
資格情報のお知らせについて
マイナ保険証の利用登録がお済みの方へ交付します。医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない例外的な場合に、このお知らせをマイナ保険証とともに提示することで受診ができます。
※このお知らせのみでは医療機関等を受診できません。
※スマートフォンをお持ちの場合は、マイナポータルにアクセスすることで、当該情報をダウンロードできます。
マイナポータルから医療保険の資格情報をダウンロードする手順 [PDF]
※マイナ保険証の登録がお済みの方についても、マイナ保険証を紛失した場合や、マイナンバーカードでの受診等が困難な方は、お住まいの市町村担当課に申請いただくことで「資格確認書」の交付を受けることができます。
マイナ保険証の利用について
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル等から健康保険証利用の申込をすることにより、マイナンバーカードを保険証として利用することができるようになります。
なお、マイナンバーカードを保険証として利用できるのは、対応する医療機関等に限られます。
※対応する医療機関等には目印となるステッカーやポスターが貼られています。
マイナンバーカード健康保険証利用対応の医療機関・薬局について(厚生労働省)(外部リンク)
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
- 医療機関等の窓口で保険証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療養受領証等の提示が不要になります。
- 住所の異動等により保険証の記載事項に変更があった場合でも、新しい保険証の発行を待たずに、医療機関等を受診できるようになります。
- 処方された薬の情報や健診の情報をマイナポータルから確認できるようになります。
- 医療機関等にかかった医療費の情報をマイナポータルから確認できるようになります。
利用申込
マイナンバーカードを保険証として利用するには、あらかじめ「利用申込」が必要です。マイナポータル、セブン銀行ATMや医療機関・薬局に備え付けの顔認証付きカードリーダーで申し込むことができます。
マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」(外部リンク)
医療機関や薬局でのマイナンバーカードを使った受付方法
窓口負担割合等のご相談窓口
対象(被保険者)となる方で、医療機関等からの請求額について窓口負担割合や限度額適用区分が誤っているのではないかと疑問に思われた場合は、事業課資格保険料係へご相談ください。
問い合わせ先
- 2024年12月9日
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