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制度について

療養の給付について

被保険者が、病気やけがにより保険医療機関にかかったとき、被保険者証を提示すれば療養の給付を受ける ことができます。費用として、かかった医療費の自己負担額(現役並み所得者は3割、一定の所得がある方は2割、一般所得者は1割)を窓口で支払い 、残りの額を広域連合が保険医療機関に支払います。

※負担割合は、毎年8月頃に行う定期的な判定、及び世帯構成の変更等に伴う場合の判定により変わります。

医療機関窓口における負担割合について、詳しくはお医者さんにかかるときをご確認ください。

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