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原則として被保険者証(保険証)の使用はできませんが、保険者が認めた場合には保険給付を受けることができます。なお、被保険者証(保険証)を使用する場合には「第三者行為による被害届」をお住まいの市町村の後期高齢者医療担当課(係)に提出していただく必要があります。 また、被保険者による自傷行為やケンカ、不法行為等によって受傷したものは保険給付できません。