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健康保険組合や共済組合などの被用者保険の被扶養者で、これまで保険料を負担していなかった方も、後期高齢者医療制度の被保険者になると保険料を負担していただくこととなります。ただし、75歳になって資格を得た日の前日に健康保険組合や共済組合等の被用者保険の被扶養者だった方は、被保険者の資格を得た日のある月から当分の間は、保険料の均等割が7割軽減され、所得割の負担はありません。詳しくは、本ホームページの「制度の概要」や「保険料」をご覧ください。
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