給付が受けられないとき
被保険者証を提示しても、保険診療が受けられない場合や、給付が制限される場合があります。
保険診療とならないもの(公的医療保険の給付対象外のもの)
差額ベッド代、人間ドック、健康診断、予防注射、美容整形、歯列矯正等
※詳しくは受診医療機関等にご確認ください。
その他
- 被保険者が自己の故意の犯罪が原因で病気やけがをしたとき
- 被保険者が、けんか、泥酔などが原因で病気やけがをしたとき
- 被保険者が、監獄等に拘禁されたとき
- 業務上の病気やけがは、労災保険が適用されるか、労働基準法に従って雇主の負担となります。
※労災保険等の適用となるケースで、後期高齢者医療制度で保険診療を受けてしまった場合は、茨城県後期高齢者医療広域連合、若しくはお住まいの市町村の後期高齢者医療担当の窓口へご連絡ください。
また、労災保険の手続きについては、所管の労働基準監督署にお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは給付課です。
アンケート
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なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2024年4月1日
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