療養費
次のような場合で医療費の全額を支払ったとき、申請により支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。
- やむをえず被保険者証を持たずに診療を受けたとき
- 医師の指示により、コルセットなどの補装具を作ったとき
- 医師が必要と認める、はり師、灸師、あんまマッサージ指圧師の施術を受けたとき(受領委任を取り扱う施術所等で施術を受けた場合は、被保険者証を提示することにより、一部負担金を支払うだけで済みます)
- 骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき
- 海外に渡航中、治療を受けたとき(治療が目的で渡航した場合は支給されません。)
手続き
申請場所
申請する際に必要な書類等
下記一覧のとおり
療養費種類 | 申請に必要なもの | 申請に必要なもの(共通) |
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やむをえず被保険者証を持たずに診療を受けたとき(10割負担で診療を受けたとき) |
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医師の指示により、コルセット等の補装具を作ったとき、購入したとき |
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医師が必要と認めるはり、灸、あんま、マッサージの施術を受けたとき(受領委任以外) |
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骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき(受領委任以外) |
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海外に渡航中、治療を受けたとき(治療が目的で渡航した場合は支給されません) |
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは給付課です。
アンケート
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- 2024年4月1日
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